川越ファイターズ 会則
本会会則に定めの無い事項またはこの会則を運用するにあたって疑義が生じた場合は、ラグビー精神に則って信義、誠実を旨としてこの解決にあたることとする
- 第一条(名称):
本会は川越ファイターズ及び川越ファイターズ不惑クラブ(以下本会と言う)と称する
- 略称:(30歳代以下)ファイターズクラブ
- 略称:(不惑)ファイターズシニアクラブ
- 第二条(主旨):
本会はラグビーをこよなく愛し、ラグビーを通じて会員相互の友好と親睦を深めるとともに、ラグビーの普及発展に寄与することを目的とする。そして、老若男女を問わず幅広い年齢層を対象とし、地域に深く根ざした活動をモットーとして日々精進に励むこととする
- 第三条(活動(事業)):
本会は前条の目的を達成するために以下の諸活動を行う
- 1.会員の親睦を図るための催し
- 2.国内外のクラブチームとの交流及び各種大会への参加
- 3.会員名簿の発行
- 4.ジュニアチームやスクール児童の育成・強化のための補助及び支援活動
- 5.その他、本会の目的達成のために必要と思われる諸活動
- 第四条(会員資格):
会員資格は原則として、ファイターズは16歳以上(高校生以上)、シニアは数え年40歳以上で、各々ラグビーを愛好する者
- 第五条(入会):
本会への入会は、会員の推薦や本人の自発的意思により、役員会の承認を得たものであること
- 第六条(資格の喪失):
会員は以下の事由が生じたときにその会員資格を喪失する
- 1.任意退会
- 2.除名
- 3.死亡
- 4.正当な理由なくして会費を2年以上完納しないときは、自動的に退会となる。ただし、会員から休会の申し出がある場合は役員会の承認を必要とする
- 第七条(役員):
本会の役員は以下の通りとする
- 1.会長1名(副会長若干名)
- 2.主将…代表チーム1名。不惑はパンツの色毎に1名とし、各々の主将の中から全体主将を設ける
- 3.主務…代表チーム1名。不惑はパンツの色毎に1名とし、各々の主務の中から全体主務を設ける
- 4.会計1~2名
- 5.会計監査1名
- 6.GM1名(必要に応じて)
- 7.顧問若干名
- 8.広報1名
- 9.コーチ(1~2名)をおくことができる
- 第八条(役員の選出):
- 1.役員は総会において選出され承認を得るものとする。
- 2.立候補者が定員を超える場合は投票にて選出する。ただし、第1回目の投票で過半数に満たない場合は、上位2名で決選投票を行う
- 3.総会の前年に入会または休会していた会員は、役員に立候補することができない
- 4.総会において立候補のない役員ポストは、新役員の協議により決定する
- 5.コーチは、主将が任命する
- 第九条(役員の役割):
- 1.会長は本会を代表し、会務を総括する
- 2.副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長を代行する
- 3.全体主将はチームを指揮・掌握し、チーム力の強化を図る。パンツの色毎の主将は担当する年代の試合のメンバー・戦法を決定する。パンツの色毎の主将は、各主務の協力を得ながら自らが担当するメンバーの要望を吸い上げ・対応する。
- 4.主務は本会運営のためのスケジュール及び費用管理等を行う
- 5.会計は本会活動に関する費用の出納管理を行う
- 6.会計監査は本会の経理内容について必要な監査を行う
- 7.GMは必要に応じて、本会運営全般について指導・監督を行う
- 8.顧問は必要に応じて、本会全般についての意見やアドバイスを行う
- 9.広報はホームページの管理により、会員およびホームページ利用者への広報活動を行う
- 10.コーチは主将の求めに応じて、練習内容・戦法を提案する。主将経験者またはラグビーチームの監督・コーチの経験があり、ラグビー指導者としての知識と見識を持つことを条件とする
- 第十条(役員の任期):
役員の任期は、一期二年(西暦奇数年に始まり翌年までの二年間)とする。ただし、再任を妨げない。
- 第十一条(会費):
本会の会費は原則年会費一万二千円とする(20歳代は一万円、学生は五千円)
- ただし、入会が7月1日以降9月30日までの場合は入会月以降の月数×千円とする。
- 10月1日以降の入会者については、協会登録費およびスポーツ保険費として三千円を徴収する
- 第十二条(慶弔見舞金):
本会会員が下記に該当する場合は慶弔見舞金または相当品を支給する
- 会員の死亡:三万円
- 会員の親子・配偶者の死亡:一万円
- 会員の入院:一万円
- 会員の結婚:一万円
- 会員の出産:三千円(第一子に限らない)※用語の定義参照
- 第十三条(年度):
本会の活動(事業)及び会計年度は1月1日から12月31日までとする
- 第十四条(会則の改定):
本会の会則は総会の決議無しには、之を改定することはできない。また、改定及び変更等については総会出席者の2/3以上の賛成を必要とする
- 第十五条(総会):
- 1.総会の開催:定時総会は年1回とする。臨時総会は、会長または役員会が必要と認めた場合および会員の1/5以上のメンバーが目的を書面にて提出した場合とする
- 2.召集:会長が招集する
- 3.総会の成立:会員の1/4以上の出席を必要とする
- 4.議長:総会に出席した会員の中から選出する
- 5.採決:総会出席者の過半数をもって議決する
- 平成27年1月4日(改定):